事件番号平成27(行ウ)130
事件名愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成31年2月28日
事案の概要本件は,愛知県の住民である原告が,被告補助参加人(以下「補助参加人」という。証人としての補助参加人を指す場合も,同様である。)の支出した①平成23年度から平成24年度までの政務調査費及び②平成25年度から平成2027年度までの政務活動費(以下,これらをまとめて指す場合,「本件政務活動費等」という。)に関し,その支出の一部(合計968万0890円)が違法なものであるため,愛知県は,補助参加人に対する不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,愛知県の執行機関である被告がその行使を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得と25して,前記968万0890円の支払を補助参加人に請求することを求める住民訴訟である。
事件番号平成27(行ウ)130
事件名愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成31年2月28日
事案の概要
本件は,愛知県の住民である原告が,被告補助参加人(以下「補助参加人」という。証人としての補助参加人を指す場合も,同様である。)の支出した①平成23年度から平成24年度までの政務調査費及び②平成25年度から平成2027年度までの政務活動費(以下,これらをまとめて指す場合,「本件政務活動費等」という。)に関し,その支出の一部(合計968万0890円)が違法なものであるため,愛知県は,補助参加人に対する不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,愛知県の執行機関である被告がその行使を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得と25して,前記968万0890円の支払を補助参加人に請求することを求める住民訴訟である。
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