事件番号平成29(ワ)50
事件名安保関連法違憲国家賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年4月22日
事案の概要本件は,①原告A1らが,平和安全法制整備法により定められた自衛隊の防衛出動の命令(請求の趣旨1⑴),後方支援活動及び協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)として行われる自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(請求の趣旨1⑵及び⑶)がいずれも憲法9条に反するものであって,上記各行為が行われることにより原告A1らの平和的生存権及び人格権が侵害されるおそれがあると主張して,被告に対し,平和的生存権及び人格権に基づいて,上記各行為の差止めを求める(以下,これらの請求を「本件各差止請求」という。)とともに,②原告らが,平和安全法制関連2法に係る上記の内閣の閣議決定及び法案提出行為並びに国会による立法行為によって原告らの平和的生存権及び人格権が侵害され精神的苦痛を受けたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づいて,各10万円の慰謝料及びこれに対する平成27年9月19日(国会による平和安全法制関連2法の可決の日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,これらの請求を「本件各損害賠償請求」という。)事案である。
判示事項の要旨平和安全法制整備法に基づく自衛隊の防衛出動の命令,後方支援活動及び協力支援活動等に対する原告らの平和的生存権及び人格権に基づく差止請求に係る訴えを却下し,平和安全法制関連2法に係る内閣及び国会の行為についての国家賠償請求を棄却した事案
事件番号平成29(ワ)50
事件名安保関連法違憲国家賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年4月22日
事案の概要
本件は,①原告A1らが,平和安全法制整備法により定められた自衛隊の防衛出動の命令(請求の趣旨1⑴),後方支援活動及び協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)として行われる自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(請求の趣旨1⑵及び⑶)がいずれも憲法9条に反するものであって,上記各行為が行われることにより原告A1らの平和的生存権及び人格権が侵害されるおそれがあると主張して,被告に対し,平和的生存権及び人格権に基づいて,上記各行為の差止めを求める(以下,これらの請求を「本件各差止請求」という。)とともに,②原告らが,平和安全法制関連2法に係る上記の内閣の閣議決定及び法案提出行為並びに国会による立法行為によって原告らの平和的生存権及び人格権が侵害され精神的苦痛を受けたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づいて,各10万円の慰謝料及びこれに対する平成27年9月19日(国会による平和安全法制関連2法の可決の日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,これらの請求を「本件各損害賠償請求」という。)事案である。
判示事項の要旨
平和安全法制整備法に基づく自衛隊の防衛出動の命令,後方支援活動及び協力支援活動等に対する原告らの平和的生存権及び人格権に基づく差止請求に係る訴えを却下し,平和安全法制関連2法に係る内閣及び国会の行為についての国家賠償請求を棄却した事案
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