事件番号平成30(ワ)358
事件名損害賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和元年5月23日
事案の概要本件は,Fが主導したグループにより,被害者の親族になりすまし親族が現金を至急必要としているかのように装って被害者から金員をだまし取る詐欺の被害を受けた原告らが,被告D及び被告Eに対し,Fは,指定暴力団G会H会I一家に所属しており,Fが指定暴力団G会の威力を利用して上記グループを構成し,上記グループが原告らから金員を詐取した行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成20年法律第28号による改正後のもの。以下「暴対法」という。)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当し,G会の会長である被告D及び同会の特別相談役である被告Eは,G会の「代表者等」に該当するから,原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,同条に基づき,連帯して,原告らが上記グループに交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)358
事件名損害賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和元年5月23日
事案の概要
本件は,Fが主導したグループにより,被害者の親族になりすまし親族が現金を至急必要としているかのように装って被害者から金員をだまし取る詐欺の被害を受けた原告らが,被告D及び被告Eに対し,Fは,指定暴力団G会H会I一家に所属しており,Fが指定暴力団G会の威力を利用して上記グループを構成し,上記グループが原告らから金員を詐取した行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成20年法律第28号による改正後のもの。以下「暴対法」という。)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当し,G会の会長である被告D及び同会の特別相談役である被告Eは,G会の「代表者等」に該当するから,原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,同条に基づき,連帯して,原告らが上記グループに交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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