事件番号平成30(行ウ)143
事件名在外日本人国民審査権確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年5月28日
事案の概要本件は,⑴日本国外に住所を有する日本国民(以下「在外国民」という。)である第1事件原告らが,①主位的に,憲法15条1項,79条2項及び3項等により最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」と10いう。)における審査権が保障され,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)4条によりその行使が認められているにもかかわらず,被告がその行使の機会を与えなかったとして,第1事件原告らが次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求め,②予備的に,被告が第1事件原告らに対し,日本国外に住所を有することをもって,15次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求め,また,⑵第1事件原告ら及び第2事件原告(以下「原告ら」という。)が,平成29年10月22日執行の国民審査(以下「前回国民審査」という。)について,中央選挙管理会が在外国民であった原告らに投票用紙を交付せず,又は原告らが現実に審査権を行使するための立法を国会がしなかった結果,審20査権を行使することができず,精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,各金1万円の損害賠償及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)143
事件名在外日本人国民審査権確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年5月28日
事案の概要
本件は,⑴日本国外に住所を有する日本国民(以下「在外国民」という。)である第1事件原告らが,①主位的に,憲法15条1項,79条2項及び3項等により最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」と10いう。)における審査権が保障され,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)4条によりその行使が認められているにもかかわらず,被告がその行使の機会を与えなかったとして,第1事件原告らが次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求め,②予備的に,被告が第1事件原告らに対し,日本国外に住所を有することをもって,15次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求め,また,⑵第1事件原告ら及び第2事件原告(以下「原告ら」という。)が,平成29年10月22日執行の国民審査(以下「前回国民審査」という。)について,中央選挙管理会が在外国民であった原告らに投票用紙を交付せず,又は原告らが現実に審査権を行使するための立法を国会がしなかった結果,審20査権を行使することができず,精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,各金1万円の損害賠償及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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