事件番号平成30(わ)1046
事件名殺人被告事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和元年5月31日
判示事項の要旨判示事項の要旨

被告人の犯人性が争点となった殺人被告事件について,認定できた事実を組み合わせた全体としての事実関係について総合評価しても,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない,あるいは,少なくとも説明が極めて困難であるとはいえず,被告人が犯人であることについて合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証がされたとはいえないとし,被告人を無罪とした事例
事件番号平成30(わ)1046
事件名殺人被告事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和元年5月31日
判示事項の要旨
判示事項の要旨

被告人の犯人性が争点となった殺人被告事件について,認定できた事実を組み合わせた全体としての事実関係について総合評価しても,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない,あるいは,少なくとも説明が極めて困難であるとはいえず,被告人が犯人であることについて合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証がされたとはいえないとし,被告人を無罪とした事例
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