事件番号平成30(行ヒ)195
事件名命令服従義務不存在確認請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和元年7月22日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(行コ)157
原審裁判年月日平成30年1月31日
事案の概要本件は,陸上自衛官である被上告人が,我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して内閣総理大臣が自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる旨を規定する自衛隊法76条1項2号の規定は憲法に違反すると主張して,上告人を相手に,被上告人が同号の規定による防衛出動命令(以下「本件防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求める事案である。
判示事項差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合における,将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟の適否
事件番号平成30(行ヒ)195
事件名命令服従義務不存在確認請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和元年7月22日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(行コ)157
原審裁判年月日平成30年1月31日
事案の概要
本件は,陸上自衛官である被上告人が,我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して内閣総理大臣が自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる旨を規定する自衛隊法76条1項2号の規定は憲法に違反すると主張して,上告人を相手に,被上告人が同号の規定による防衛出動命令(以下「本件防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求める事案である。
判示事項
差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合における,将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟の適否
このエントリーをはてなブックマークに追加