事件番号平成28(行ウ)31
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年3月27日
事案の概要本件は,被相続人が所有していた土地を相続して相続税の納税を猶予されていた原告が,O税務署長から,当該土地の一部を転用しあるいは交換に供したことが,租税特別措置法が定める納税猶予期限の確定事由である「譲渡等」に該当し,納税猶予期限が確定したとして,被相続人の相続に係る相続税本税,利子税及び延滞税(以下「本件相続税等」という。)の納付を求められ,これ10を納付したものの,当該土地の一部の転用あるいは交換は「譲渡等」に該当せず,被告は,主位的には法律上の原因なく本件相続税等を利得した,予備的にはこれによって誤納金が発生したとして,主位的には不当利得返還請求権(民法703条),予備的には還付金等請求権(国税通則法56条1項)に基づき,上記第1の1の金額及びこれに対する国税通則法及び租税特別措置法所定の還15付加算金の支払を求め,又は,これらの請求とは選択的に,O税務署長の「譲渡等」に関する解釈が違法であったとして,国家賠償請求権(国家賠償法1条1項)に基づき,上記第1の2の金額及びこれに対する民法所定の年5%の割合の遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨被相続人が所有していた農地を,その相続人である原告及びそのきょうだいが共有するに至り,また,農業相続人である原告が相続税の納税を猶予されていた事案において,共有物分割の結果,納税猶予の対象とされていた共有持分の一部が原告から他の相続人に移転し,他の相続人の共有持分の一部が原告に移転したところ,原告の共有持分の移転が,租税特別措置法に規定する納税猶予期限の確定事由である「譲渡等」に該当するとされた事例
事件番号平成28(行ウ)31
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年3月27日
事案の概要
本件は,被相続人が所有していた土地を相続して相続税の納税を猶予されていた原告が,O税務署長から,当該土地の一部を転用しあるいは交換に供したことが,租税特別措置法が定める納税猶予期限の確定事由である「譲渡等」に該当し,納税猶予期限が確定したとして,被相続人の相続に係る相続税本税,利子税及び延滞税(以下「本件相続税等」という。)の納付を求められ,これ10を納付したものの,当該土地の一部の転用あるいは交換は「譲渡等」に該当せず,被告は,主位的には法律上の原因なく本件相続税等を利得した,予備的にはこれによって誤納金が発生したとして,主位的には不当利得返還請求権(民法703条),予備的には還付金等請求権(国税通則法56条1項)に基づき,上記第1の1の金額及びこれに対する国税通則法及び租税特別措置法所定の還15付加算金の支払を求め,又は,これらの請求とは選択的に,O税務署長の「譲渡等」に関する解釈が違法であったとして,国家賠償請求権(国家賠償法1条1項)に基づき,上記第1の2の金額及びこれに対する民法所定の年5%の割合の遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
被相続人が所有していた農地を,その相続人である原告及びそのきょうだいが共有するに至り,また,農業相続人である原告が相続税の納税を猶予されていた事案において,共有物分割の結果,納税猶予の対象とされていた共有持分の一部が原告から他の相続人に移転し,他の相続人の共有持分の一部が原告に移転したところ,原告の共有持分の移転が,租税特別措置法に規定する納税猶予期限の確定事由である「譲渡等」に該当するとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加