事件番号平成30(ワ)466
事件名著作権に基づく差止等請求事件
裁判所奈良地方裁判所 民事部
裁判年月日令和元年7月11日
結果棄却
事案の概要本件は,原告が,被告組合及び「A」代表者である被告Bが制作し,又は展示した別紙被告作品目録記載の美術作品(以下「被告作品」という。)について,被告作品は別紙原告作品目録記載の美術作品(以下「原告作品」という。)を複製したものであって,原告の複製権,同一性保持権及び氏名表示権を侵害して15いる旨 被告組合及び被告Bに対し,著作権法114条1項に基づき,被告作品の制作の差止めを求めるとともに, 被告組合に対し,同条2項に基づき,被告作品を構成する水槽及び公衆電話機の廃棄を求め,また, 被告組合及び被告Bに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として330万円(同条3項による使用料相当額100万円,同一性保持権及び氏名表示権の各侵害20による慰謝料100万円ずつと弁護士費用30万円との合計)及びこれに対する被告作品の設置日である平成26年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)466
事件名著作権に基づく差止等請求事件
裁判所奈良地方裁判所 民事部
裁判年月日令和元年7月11日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告が,被告組合及び「A」代表者である被告Bが制作し,又は展示した別紙被告作品目録記載の美術作品(以下「被告作品」という。)について,被告作品は別紙原告作品目録記載の美術作品(以下「原告作品」という。)を複製したものであって,原告の複製権,同一性保持権及び氏名表示権を侵害して15いる旨 被告組合及び被告Bに対し,著作権法114条1項に基づき,被告作品の制作の差止めを求めるとともに, 被告組合に対し,同条2項に基づき,被告作品を構成する水槽及び公衆電話機の廃棄を求め,また, 被告組合及び被告Bに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として330万円(同条3項による使用料相当額100万円,同一性保持権及び氏名表示権の各侵害20による慰謝料100万円ずつと弁護士費用30万円との合計)及びこれに対する被告作品の設置日である平成26年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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