事件番号平成29(行ウ)140
事件名一時金申請却下処分等取消請求事件,支援給付申請却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年1月15日
事案の概要本件は,原告が,①D市福祉事務所長に対し,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)14条に規定する支援給付の申請をしたところ,同福祉事務所長から,原告が支援法2条に定める「中国残留邦人等」に該当しないことを理由として,同申請を却下する旨の処分(以下「本件支援給付却下処分」という。)を受け,これに対し,埼玉県知事に対する審査請求を経て厚生労働大臣に対して再審査請求をしたところ,厚生労働大臣から,同再審査請求を棄却する旨の裁決(厚生労働省発社援1005第9号。以下「本件再審査請求棄却裁決」という。)を受け,また,②厚生労働大臣に対し,支援法13条3項に規定する一時金の支給の申請をしたところ,厚生労働大臣から,原告が支援法2条に定める「中国残留邦人等」に該当するとは認められないことを理由として,同申請を却下する旨の処分(以下「本件一時金却下処分」といい,本件支援給付却下処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,原告は「中国残留邦人等」に該当すると主張して,第1事件被告(以下「被告国」という。)に対する関係で,本件一時金却下処分及び本件再審査請求棄却裁決の取消しを(第1事件),第2事件被告(以下「被告D市」という。)に対する関係で,本件支援給付却下処分の取消しを(第2事件),それぞれ求める事案である。
判示事項中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらないとされた事例
裁判要旨中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者は,その母が同月2日において本邦に本籍を有しておらず,その母につき,同日において,日本国民として本邦に本籍を有していた者に準ずる程度の本邦への引揚げの可能性があったといえる特段の事情も認められないという判示の事情の下では,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらない。
事件番号平成29(行ウ)140
事件名一時金申請却下処分等取消請求事件,支援給付申請却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年1月15日
事案の概要
本件は,原告が,①D市福祉事務所長に対し,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)14条に規定する支援給付の申請をしたところ,同福祉事務所長から,原告が支援法2条に定める「中国残留邦人等」に該当しないことを理由として,同申請を却下する旨の処分(以下「本件支援給付却下処分」という。)を受け,これに対し,埼玉県知事に対する審査請求を経て厚生労働大臣に対して再審査請求をしたところ,厚生労働大臣から,同再審査請求を棄却する旨の裁決(厚生労働省発社援1005第9号。以下「本件再審査請求棄却裁決」という。)を受け,また,②厚生労働大臣に対し,支援法13条3項に規定する一時金の支給の申請をしたところ,厚生労働大臣から,原告が支援法2条に定める「中国残留邦人等」に該当するとは認められないことを理由として,同申請を却下する旨の処分(以下「本件一時金却下処分」といい,本件支援給付却下処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,原告は「中国残留邦人等」に該当すると主張して,第1事件被告(以下「被告国」という。)に対する関係で,本件一時金却下処分及び本件再審査請求棄却裁決の取消しを(第1事件),第2事件被告(以下「被告D市」という。)に対する関係で,本件支援給付却下処分の取消しを(第2事件),それぞれ求める事案である。
判示事項
中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらないとされた事例
裁判要旨
中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者は,その母が同月2日において本邦に本籍を有しておらず,その母につき,同日において,日本国民として本邦に本籍を有していた者に準ずる程度の本邦への引揚げの可能性があったといえる特段の事情も認められないという判示の事情の下では,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらない。
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