裁判所判例Watch
ホーム
裁判例を検索
このサイトについて
今日の新着裁判例
6
裁判例参照数ランキング
週間ランキング
月間ランキング
全期間
総合裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
最高裁判所判例集
すべての裁判例を表示
法廷で絞り込む
高等裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
下級裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
民事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
刑事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
行政事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
労働事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
知的財産裁判例集
特許権判例
実用新案権判例
商標権判例
意匠権判例
不正競争判例
著作権判例
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
アーカイブ
年月を選択
令和6年3月
令和6年2月
令和6年1月
令和5年12月
令和5年11月
令和5年10月
令和5年9月
令和5年8月
令和5年7月
令和5年6月
令和5年5月
令和5年4月
令和5年3月
令和5年2月
令和5年1月
令和4年12月
令和4年11月
令和4年10月
令和4年9月
令和4年8月
令和4年7月
令和4年6月
令和4年5月
令和4年4月
令和4年3月
令和4年2月
令和4年1月
令和3年12月
令和3年11月
令和3年10月
令和3年9月
令和3年8月
令和3年7月
令和3年6月
令和3年5月
令和3年4月
令和3年3月
令和3年2月
令和3年1月
令和2年12月
令和2年11月
令和2年10月
令和2年9月
令和2年8月
令和2年7月
令和2年6月
令和2年5月
令和2年4月
令和2年3月
令和2年2月
令和2年1月
令和元年12月
令和元年11月
令和元年10月
令和元年9月
令和元年8月
令和元年7月
令和元年6月
令和元年5月
平成31年4月
平成31年3月
平成31年2月
平成31年1月
平成30年12月
平成30年11月
平成30年10月
平成30年9月
平成30年8月
平成30年7月
平成30年6月
平成30年5月
平成30年4月
平成30年3月
平成30年2月
平成30年1月
平成29年12月
平成29年11月
平成29年10月
平成29年9月
平成29年8月
平成29年7月
平成29年6月
平成29年5月
平成29年4月
平成29年3月
平成29年2月
平成29年1月
平成28年12月
平成28年11月
平成28年10月
平成28年9月
平成28年8月
平成28年7月
平成28年6月
平成28年5月
平成28年4月
平成28年3月
平成28年2月
平成28年1月
平成27年12月
平成27年11月
平成27年10月
平成27年9月
平成27年8月
平成27年7月
平成27年6月
平成27年5月
平成27年4月
平成27年3月
平成27年2月
平成27年1月
平成26年12月
平成26年11月
平成26年10月
平成26年9月
平成26年8月
平成26年7月
平成26年6月
平成26年5月
平成26年4月
平成26年3月
平成26年2月
平成26年1月
平成25年12月
平成25年11月
平成25年10月
平成25年9月
平成25年8月
平成25年7月
平成25年6月
平成25年5月
平成25年4月
平成25年3月
平成25年2月
平成25年1月
平成24年12月
平成24年11月
平成24年10月
平成24年9月
平成24年8月
平成24年7月
平成24年6月
平成24年5月
平成24年4月
平成24年3月
平成24年2月
平成24年1月
平成23年12月
平成23年11月
平成23年10月
平成23年9月
平成23年8月
平成23年7月
平成23年6月
平成23年5月
平成23年4月
平成23年3月
平成23年2月
平成23年1月
平成22年12月
平成22年11月
平成22年10月
平成22年9月
平成22年8月
平成22年7月
平成22年6月
平成22年5月
平成22年4月
平成22年3月
平成22年2月
平成22年1月
平成21年12月
平成21年11月
平成21年10月
平成21年9月
平成21年8月
平成21年7月
平成21年6月
平成21年5月
平成21年4月
平成21年3月
平成21年2月
平成21年1月
平成20年12月
平成20年11月
平成20年10月
平成20年9月
平成20年8月
平成20年7月
平成20年6月
平成20年5月
平成20年4月
平成20年3月
平成20年2月
平成20年1月
平成19年12月
平成19年11月
平成19年10月
平成19年9月
平成19年8月
平成19年7月
平成19年6月
平成19年5月
平成19年4月
平成19年3月
平成19年2月
平成19年1月
平成18年12月
平成18年11月
平成18年10月
平成18年9月
平成18年8月
平成18年7月
平成18年6月
平成18年5月
平成18年4月
平成18年3月
平成18年2月
平成18年1月
検索
検索
ホーム
詳細情報
事件番号
平成29(行ウ)140
事件名
一時金申請却下処分等取消請求事件,支援給付申請却下処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成31年1月15日
事案の概要
本件は,原告が,①D市福祉事務所長に対し,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
(以下「支援法」という。)
14条に規定する支援給付の申請をしたところ,同福祉事務所長から,原告が支援法2条に定める「中国残留邦人等」に該当しないことを理由として,同申請を却下する旨の処分
(以下「本件支援給付却下処分」という。)
を受け,これに対し,埼玉県知事に対する審査請求を経て厚生労働大臣に対して再審査請求をしたところ,厚生労働大臣から,同再審査請求を棄却する旨の裁決
(厚生労働省発社援1005第9号。以下「本件再審査請求棄却裁決」という。)
を受け,また,②厚生労働大臣に対し,支援法13条3項に規定する一時金の支給の申請をしたところ,厚生労働大臣から,原告が支援法2条に定める「中国残留邦人等」に該当するとは認められないことを理由として,同申請を却下する旨の処分
(以下「本件一時金却下処分」といい,本件支援給付却下処分と併せて「本件各処分」という。)
を受けたことから,原告は「中国残留邦人等」に該当すると主張して,第1事件被告
(以下「被告国」という。)
に対する関係で,本件一時金却下処分及び本件再審査請求棄却裁決の取消しを
(第1事件)
,第2事件被告
(以下「被告D市」という。)
に対する関係で,本件支援給付却下処分の取消しを
(第2事件)
,それぞれ求める事案である。
判示事項
中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらないとされた事例
裁判要旨
中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者は,その母が同月2日において本邦に本籍を有しておらず,その母につき,同日において,日本国民として本邦に本籍を有していた者に準ずる程度の本邦への引揚げの可能性があったといえる特段の事情も認められないという判示の事情の下では,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらない。
事件番号
平成29(行ウ)140
事件名
一時金申請却下処分等取消請求事件,支援給付申請却下処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成31年1月15日
事案の概要
本件は,原告が,①D市福祉事務所長に対し,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
(以下「支援法」という。)
14条に規定する支援給付の申請をしたところ,同福祉事務所長から,原告が支援法2条に定める「中国残留邦人等」に該当しないことを理由として,同申請を却下する旨の処分
(以下「本件支援給付却下処分」という。)
を受け,これに対し,埼玉県知事に対する審査請求を経て厚生労働大臣に対して再審査請求をしたところ,厚生労働大臣から,同再審査請求を棄却する旨の裁決
(厚生労働省発社援1005第9号。以下「本件再審査請求棄却裁決」という。)
を受け,また,②厚生労働大臣に対し,支援法13条3項に規定する一時金の支給の申請をしたところ,厚生労働大臣から,原告が支援法2条に定める「中国残留邦人等」に該当するとは認められないことを理由として,同申請を却下する旨の処分
(以下「本件一時金却下処分」といい,本件支援給付却下処分と併せて「本件各処分」という。)
を受けたことから,原告は「中国残留邦人等」に該当すると主張して,第1事件被告
(以下「被告国」という。)
に対する関係で,本件一時金却下処分及び本件再審査請求棄却裁決の取消しを
(第1事件)
,第2事件被告
(以下「被告D市」という。)
に対する関係で,本件支援給付却下処分の取消しを
(第2事件)
,それぞれ求める事案である。
判示事項
中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらないとされた事例
裁判要旨
中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者は,その母が同月2日において本邦に本籍を有しておらず,その母につき,同日において,日本国民として本邦に本籍を有していた者に準ずる程度の本邦への引揚げの可能性があったといえる特段の事情も認められないという判示の事情の下では,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらない。
行政事件裁判例集
PDF
HTML
テキスト
データベースの編集
×
データベース編集
判決文の編集
コンタクト
知財名称区分
選択...
1:発明の名称
2:意匠に係る物品
3:商標
4:考案の名称
知財名称
事実概要
判決文
DBエリアにコピー
コンタクトの文章です。...