事件番号平成30(行コ)15
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和元年7月16日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)114
事案の概要本件は,愛知県豊橋市(以下「豊橋市」という。)の住民である被控訴人らが,控訴人補助参加人(以下,単に「補助参加人」という。)は,原判決別紙物件目録記載の各土地(以下「本件各土地」という。)のうち同目録記載2及び10の各土地を除くもの(以下「本件売却土地」という。)を豊橋市に返還すべき債務を負っていたにもかかわらず,補助参加人及びその連結子会社においてこれらの土地を積水ハウス株式会社(以下「積水ハウス」という。)に売却し,上記返還債務を履行不能としたものであり,これは補助参加人による債務不履行又は不法行為に当たるところ,豊橋市の執行機関である控訴人は補助参加人に対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,控訴人に対し,補助参加人に対して損害賠償金63億円(本件売却土地の売却代金相当額)及びこれに対する履行期限が到来した後又は不法行為の日である平成27年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨民間企業である補助参加人が,市から無償提供を受けた土地を市に返還せず,他の企業に売却したのは債務不履行又は不法行為にあたるとして,同市民である被控訴人らが同市長である控訴人に対し,補助参加人に損害賠償金63億円の支払を請求することを求めた件につき,補助参加人には土地の一部について市への返還義務があったとして,土地の全部について返還義務があったとした原判決を変更した事例。
事件番号平成30(行コ)15
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和元年7月16日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(行ウ)114
事案の概要
本件は,愛知県豊橋市(以下「豊橋市」という。)の住民である被控訴人らが,控訴人補助参加人(以下,単に「補助参加人」という。)は,原判決別紙物件目録記載の各土地(以下「本件各土地」という。)のうち同目録記載2及び10の各土地を除くもの(以下「本件売却土地」という。)を豊橋市に返還すべき債務を負っていたにもかかわらず,補助参加人及びその連結子会社においてこれらの土地を積水ハウス株式会社(以下「積水ハウス」という。)に売却し,上記返還債務を履行不能としたものであり,これは補助参加人による債務不履行又は不法行為に当たるところ,豊橋市の執行機関である控訴人は補助参加人に対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,控訴人に対し,補助参加人に対して損害賠償金63億円(本件売却土地の売却代金相当額)及びこれに対する履行期限が到来した後又は不法行為の日である平成27年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
民間企業である補助参加人が,市から無償提供を受けた土地を市に返還せず,他の企業に売却したのは債務不履行又は不法行為にあたるとして,同市民である被控訴人らが同市長である控訴人に対し,補助参加人に損害賠償金63億円の支払を請求することを求めた件につき,補助参加人には土地の一部について市への返還義務があったとして,土地の全部について返還義務があったとした原判決を変更した事例。
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