事件番号平成26(行ウ)615
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年6月25日
事案の概要本件は,本件認定及び本件公示がいずれも「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当することを前提に,本件認定が事実を誤認した違法なものであるとして,原告が,被告に対し,本件認定及び本件公示の各取消しを求める(以下,本件各訴えのうち本件認定及び本件公示の各取消しを求める部分を「本件行政訴訟部分」という。)とともに,公安調査庁長官が本件認定及び本件公表をし25たことが,いずれも,原告との関係で,国家賠償法1条1項にいう「違法な公権力の行使」に該当し,原告がそれらの行為により多大な精神的苦痛を受けたとして,同項に基づき,慰謝料として各500万円(合計1000万円)及びこれに対する本件各訴えに係る訴状が被告に送達された日(平成27年1月13日)の翌日である同月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,本件各訴えのうち国家賠償法に基づく損5害賠償を求める部分を「本件国賠訴訟部分」という。)事案である。
事件番号平成26(行ウ)615
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年6月25日
事案の概要
本件は,本件認定及び本件公示がいずれも「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当することを前提に,本件認定が事実を誤認した違法なものであるとして,原告が,被告に対し,本件認定及び本件公示の各取消しを求める(以下,本件各訴えのうち本件認定及び本件公示の各取消しを求める部分を「本件行政訴訟部分」という。)とともに,公安調査庁長官が本件認定及び本件公表をし25たことが,いずれも,原告との関係で,国家賠償法1条1項にいう「違法な公権力の行使」に該当し,原告がそれらの行為により多大な精神的苦痛を受けたとして,同項に基づき,慰謝料として各500万円(合計1000万円)及びこれに対する本件各訴えに係る訴状が被告に送達された日(平成27年1月13日)の翌日である同月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,本件各訴えのうち国家賠償法に基づく損5害賠償を求める部分を「本件国賠訴訟部分」という。)事案である。
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