事件番号平成29(ワ)1290
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和元年9月17日
事案の概要本件は,労働作業中に石綿粉じんにばく露し,肺がんを発症した原告らが,原告らの肺がん発症は,被告が適切な規制権限を行使しなかったことが原因である25と主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,①原告Aにおいて1265万円(慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する肺がんの確定診断日である平成24年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分による遅延損害金の支払を求め,②原告Bにおいて1102万7239円(慰謝料1002万4763円及び弁護士費用100万2476円)及び,うち慰謝料相当分については原告Bが企業から損害賠償金を受領した日の翌日である平成28年3月1日から5支払済みまで,弁護士費用相当分については肺がんの確定診断の前提となった手術日である平成27年8月4日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)1290
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和元年9月17日
事案の概要
本件は,労働作業中に石綿粉じんにばく露し,肺がんを発症した原告らが,原告らの肺がん発症は,被告が適切な規制権限を行使しなかったことが原因である25と主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,①原告Aにおいて1265万円(慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する肺がんの確定診断日である平成24年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分による遅延損害金の支払を求め,②原告Bにおいて1102万7239円(慰謝料1002万4763円及び弁護士費用100万2476円)及び,うち慰謝料相当分については原告Bが企業から損害賠償金を受領した日の翌日である平成28年3月1日から5支払済みまで,弁護士費用相当分については肺がんの確定診断の前提となった手術日である平成27年8月4日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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