事件番号平成27(行ウ)325
事件名納入告知処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年7月31日
事案の概要本件は,大阪市道築港深江線(以下「築港深江線」という。)及び大阪府道15高速大阪東大阪線(阪神高速道路。以下「本件高速道路」という。)の各高架の下に位置する船場センタービル(地下2階,地上2~4階建て鉄筋コンクリート造のビル10棟。以下「本件ビル」と総称する。)の区分所有者の団体の管理者である原告が,主位的に,被告が原告に対してした,本件ビルを占用物件とする大阪市中央区船場中央1~4先(本件高速道路高架下)の占用に係る,20平成26年度から平成30年度までの各占用料の納入告知(以下,それぞれ「平成26年度納入告知」等といい,これらを総称して「本件各納入告知」という。)が,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決,決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)」に該当する旨主張し,同条2項所定の処分の取消しの訴えとして,25その取消しを求め,予備的に,不当利得返還請求権に基づき,原告が被告に支払った平成26年度から平成30年度までの占用料,延滞金及び督促手数料の合計額に相当する7355万0253円及びこれに対する本件各納入告知の取消しを求める訴えを提起し,又は請求を追加する書面が被告に送達された日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨道路の占用料を道路敷地の固定資産税及び都市計画税の額と同額と定めた当該占用料の納入告知が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例
事件番号平成27(行ウ)325
事件名納入告知処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年7月31日
事案の概要
本件は,大阪市道築港深江線(以下「築港深江線」という。)及び大阪府道15高速大阪東大阪線(阪神高速道路。以下「本件高速道路」という。)の各高架の下に位置する船場センタービル(地下2階,地上2~4階建て鉄筋コンクリート造のビル10棟。以下「本件ビル」と総称する。)の区分所有者の団体の管理者である原告が,主位的に,被告が原告に対してした,本件ビルを占用物件とする大阪市中央区船場中央1~4先(本件高速道路高架下)の占用に係る,20平成26年度から平成30年度までの各占用料の納入告知(以下,それぞれ「平成26年度納入告知」等といい,これらを総称して「本件各納入告知」という。)が,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決,決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)」に該当する旨主張し,同条2項所定の処分の取消しの訴えとして,25その取消しを求め,予備的に,不当利得返還請求権に基づき,原告が被告に支払った平成26年度から平成30年度までの占用料,延滞金及び督促手数料の合計額に相当する7355万0253円及びこれに対する本件各納入告知の取消しを求める訴えを提起し,又は請求を追加する書面が被告に送達された日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
道路の占用料を道路敷地の固定資産税及び都市計画税の額と同額と定めた当該占用料の納入告知が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例
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