事件番号平成29(ネ)72
事件名
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和元年9月11日
原審裁判所那覇地方裁判所 沖縄支部
原審事件番号平成23(ワ)245
事案の概要本件訴訟の経過101 請求の要旨本件は,本件飛行場の周辺に居住し若しくは居住していた者,又はその相続人である原告らが,本件飛行場に離着陸する合衆国軍隊の航空機の発する騒音により健康被害を受けていると主張して,日米安保条約及び日米地位協定に基づきアメリカ合衆国に本件飛行場を提供している被告に対し,15⑴ 原告らにおいて,人格権,環境権又は平和的生存権に基づき,①主位的には毎日午後7時から翌日午前7時までの時間帯の本件飛行場における航空機の離発着の禁止を,予備的には毎日同時間帯の原告らの居住地域に本件飛行場の使用によって生じる40dBを超える騒音到達禁止を,及び②毎日午前7時から午後7時までの時間帯において本件飛行場の使用によって生じる6205dBを超える騒音到達禁止を求める差止(以下,航空機の離発着及び騒音到達の各差止請求を,単に「差止」又は「差止請求」ということもある。)を,⑵ 原告らにおいて,主位的に国賠法2条1項に基づき,予備的に民特法2条に基づき,原判決別紙「居住移転経過一覧表」の「原告種別」欄に「1」と記25載されている原告らについては平成20年10月2日(なお,同月1日は,第二次嘉手納基地爆音訴訟における損害賠償の対象期間の終期であるため,本訴において同日を始期とする旨の訴状の記載は明らかな誤記と解する。)を,同欄に「0」と記載されている原告らについては平成20年5月1日を始期とし,原審口頭弁論終結の日である平成28年8月25日(ただし,原判決別紙「死亡原告ら」記載の者らについては各「死亡年月日」欄記載の日5とする。)を終期とする期間について暦上の月ごとに1か月当たり5万7500円の割合による損害賠償金及びこれに対する翌月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,⑶ 原告ら(ただし,原判決別紙「死亡原告ら」の「氏名」欄記載の者及びその承継人を除く。)において,原審口頭弁論終結の日の翌日である平成2810年8月26日から上記⑴の差止を求める行為がなくなるまでの間の暦上の月ごとに1か月5万7500円の割合による将来の損害賠償金及びこれに対する翌月1日から各支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ請求した事案である。
事件番号平成29(ネ)72
事件名
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和元年9月11日
原審裁判所那覇地方裁判所 沖縄支部
原審事件番号平成23(ワ)245
事案の概要
本件訴訟の経過101 請求の要旨本件は,本件飛行場の周辺に居住し若しくは居住していた者,又はその相続人である原告らが,本件飛行場に離着陸する合衆国軍隊の航空機の発する騒音により健康被害を受けていると主張して,日米安保条約及び日米地位協定に基づきアメリカ合衆国に本件飛行場を提供している被告に対し,15⑴ 原告らにおいて,人格権,環境権又は平和的生存権に基づき,①主位的には毎日午後7時から翌日午前7時までの時間帯の本件飛行場における航空機の離発着の禁止を,予備的には毎日同時間帯の原告らの居住地域に本件飛行場の使用によって生じる40dBを超える騒音到達禁止を,及び②毎日午前7時から午後7時までの時間帯において本件飛行場の使用によって生じる6205dBを超える騒音到達禁止を求める差止(以下,航空機の離発着及び騒音到達の各差止請求を,単に「差止」又は「差止請求」ということもある。)を,⑵ 原告らにおいて,主位的に国賠法2条1項に基づき,予備的に民特法2条に基づき,原判決別紙「居住移転経過一覧表」の「原告種別」欄に「1」と記25載されている原告らについては平成20年10月2日(なお,同月1日は,第二次嘉手納基地爆音訴訟における損害賠償の対象期間の終期であるため,本訴において同日を始期とする旨の訴状の記載は明らかな誤記と解する。)を,同欄に「0」と記載されている原告らについては平成20年5月1日を始期とし,原審口頭弁論終結の日である平成28年8月25日(ただし,原判決別紙「死亡原告ら」記載の者らについては各「死亡年月日」欄記載の日5とする。)を終期とする期間について暦上の月ごとに1か月当たり5万7500円の割合による損害賠償金及びこれに対する翌月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,⑶ 原告ら(ただし,原判決別紙「死亡原告ら」の「氏名」欄記載の者及びその承継人を除く。)において,原審口頭弁論終結の日の翌日である平成2810年8月26日から上記⑴の差止を求める行為がなくなるまでの間の暦上の月ごとに1か月5万7500円の割合による将来の損害賠償金及びこれに対する翌月1日から各支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ請求した事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加