事件番号平成31(ネ)255
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和元年9月27日
原審裁判所福岡地方裁判所 小倉支部
原審事件番号平成29(ワ)305
事案の概要本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた被控訴人が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症したことについて,被控訴人の肺がん発症は控訴人が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。)に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料1150万円及び弁護士費用115万円の合計1265万円並びにこれに対する被控訴人が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ネ)255
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和元年9月27日
原審裁判所福岡地方裁判所 小倉支部
原審事件番号平成29(ワ)305
事案の概要
本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた被控訴人が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症したことについて,被控訴人の肺がん発症は控訴人が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。)に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料1150万円及び弁護士費用115万円の合計1265万円並びにこれに対する被控訴人が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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