事件番号平成30(ワ)12609
事件名特許権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年10月9日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,特許第5871088号の特許権(以下「本件特許権1」といい,15この特許を「本件特許1」という。)及び特許第6170645号の特許権(以下「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」という。)を有する原告が,別紙2被告製品目録記載1及び2の各スマートフォン用アプリケーション(以下,これらを一括して「本件アプリ」という。)は本件特許1の特許請求の範囲請求項9記載の発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,被告による本20件アプリの作成,使用,譲渡等(譲渡,貸渡し,電気通信回線を通じた提供をいう。以下同じ。)又は譲渡等の申出(ダウンロード用の画面をウェブサイトに表示すること及び同画面へのリンクを他の画面へ表示することを含む。以下同じ。また,これらの行為を一括して「作成等」という。)は本件特許権1を侵害する,本件アプリをインストールしたスマートフォン(以下「本件スマートフォン」)は本件特許252の特許請求の範囲請求項4記載の発明(以下「本件発明2」といい,本件発明1と一括して「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,又は被告による本件アプリの作成,譲渡等若しくは譲渡等の申出は本件特許権2の間接侵害(特許法101条1号,同条2号)に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,本件アプリの作成等の差止めを求める事案である。
事件番号平成30(ワ)12609
事件名特許権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年10月9日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,特許第5871088号の特許権(以下「本件特許権1」といい,15この特許を「本件特許1」という。)及び特許第6170645号の特許権(以下「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」という。)を有する原告が,別紙2被告製品目録記載1及び2の各スマートフォン用アプリケーション(以下,これらを一括して「本件アプリ」という。)は本件特許1の特許請求の範囲請求項9記載の発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,被告による本20件アプリの作成,使用,譲渡等(譲渡,貸渡し,電気通信回線を通じた提供をいう。以下同じ。)又は譲渡等の申出(ダウンロード用の画面をウェブサイトに表示すること及び同画面へのリンクを他の画面へ表示することを含む。以下同じ。また,これらの行為を一括して「作成等」という。)は本件特許権1を侵害する,本件アプリをインストールしたスマートフォン(以下「本件スマートフォン」)は本件特許252の特許請求の範囲請求項4記載の発明(以下「本件発明2」といい,本件発明1と一括して「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,又は被告による本件アプリの作成,譲渡等若しくは譲渡等の申出は本件特許権2の間接侵害(特許法101条1号,同条2号)に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,本件アプリの作成等の差止めを求める事案である。
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