事件番号平成30(行ウ)26
事件名公文書部分開示決定取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年8月27日
結果その他
事案の概要本件は,原告が,城陽市情報公開条例(平成14年3月29日条例第8号。以下「本件条例」という。)に基づき,実施機関(本件条例2条1号)である城陽市教育委員会に対し,その保有する公文書(判決書正本)の開示請求をし15たところ,平成30年3月5日付けで,同委員会から,一部を非開示とし,その余の部分を開示する旨の一部開示決定を受けたため,同決定のうち別紙記載の各開示しない部分を不開示とした部分の取消し(行政事件訴訟法3条2項)を求めるとともに,同開示しない部分の開示の義務付けを求める(同条6項2号)事案である。
事件番号平成30(行ウ)26
事件名公文書部分開示決定取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年8月27日
結果その他
事案の概要
本件は,原告が,城陽市情報公開条例(平成14年3月29日条例第8号。以下「本件条例」という。)に基づき,実施機関(本件条例2条1号)である城陽市教育委員会に対し,その保有する公文書(判決書正本)の開示請求をし15たところ,平成30年3月5日付けで,同委員会から,一部を非開示とし,その余の部分を開示する旨の一部開示決定を受けたため,同決定のうち別紙記載の各開示しない部分を不開示とした部分の取消し(行政事件訴訟法3条2項)を求めるとともに,同開示しない部分の開示の義務付けを求める(同条6項2号)事案である。
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