事件番号平成29(ワ)1880
事件名地位確認等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年10月3日
事案の概要本件は,被告ネオユニットが,指定就労継続支援A型事業所として運営してい20た就労継続支援施設C1を閉鎖するのに伴い,C1のスタッフ及び利用者の全員を解雇したところ(以下「本件解雇」という。),解雇されたスタッフ及び利用者である原告らが,本件解雇の有効性を争い,被告ネオユニットに対して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに本件解雇後の賃金(各原告について別紙1のとおり)及びこれに対する商事法定利率の割合による遅延損害金(平25成29年5月分から同年8月分は各支払日から,同年9月分以降は各支払日の翌日から)の支払を求めるとともに,本件解雇が労働契約法や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に違反すること,本件解雇が障害者への配慮を欠くものであったなどと主張して,原告らが,被告ネオユニットに対しては民法710条に基づき,被告B1に対しては会社法429条1項に基づき損害賠償金及び民法所定の遅延損害金の支払5を求める事案である。
判示事項の要旨被告会社が,障害者総合支援法に基づいて設立した指定就労継続支援A型事業所を閉鎖するのに伴い,そのスタッフ及び利用者全員を一斉に解雇したことについて,原告が①労働契約上の地位にあることの確認及び②解雇手続に違法があったなどとして被告会社及びその代表者に対して損害賠償請求を求めた事案。裁判所は,①事業廃止に伴い全従業員を解雇する場合の解雇の効力の判断には,整理解雇の4要素を基礎として判断するのではなく,事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性を総合的に検討すべきであるところ,本件においては事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性が肯定されるため,解雇権濫用には当たらないとして,労働契約上の地位確認請求を棄却したが,②本件解雇手続には,知的障害や精神障害を有する利用者に対する配慮義務を怠ったことが肯定されるとして,損害賠償請求の一部を認容した事例。
事件番号平成29(ワ)1880
事件名地位確認等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年10月3日
事案の概要
本件は,被告ネオユニットが,指定就労継続支援A型事業所として運営してい20た就労継続支援施設C1を閉鎖するのに伴い,C1のスタッフ及び利用者の全員を解雇したところ(以下「本件解雇」という。),解雇されたスタッフ及び利用者である原告らが,本件解雇の有効性を争い,被告ネオユニットに対して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに本件解雇後の賃金(各原告について別紙1のとおり)及びこれに対する商事法定利率の割合による遅延損害金(平25成29年5月分から同年8月分は各支払日から,同年9月分以降は各支払日の翌日から)の支払を求めるとともに,本件解雇が労働契約法や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に違反すること,本件解雇が障害者への配慮を欠くものであったなどと主張して,原告らが,被告ネオユニットに対しては民法710条に基づき,被告B1に対しては会社法429条1項に基づき損害賠償金及び民法所定の遅延損害金の支払5を求める事案である。
判示事項の要旨
被告会社が,障害者総合支援法に基づいて設立した指定就労継続支援A型事業所を閉鎖するのに伴い,そのスタッフ及び利用者全員を一斉に解雇したことについて,原告が①労働契約上の地位にあることの確認及び②解雇手続に違法があったなどとして被告会社及びその代表者に対して損害賠償請求を求めた事案。裁判所は,①事業廃止に伴い全従業員を解雇する場合の解雇の効力の判断には,整理解雇の4要素を基礎として判断するのではなく,事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性を総合的に検討すべきであるところ,本件においては事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性が肯定されるため,解雇権濫用には当たらないとして,労働契約上の地位確認請求を棄却したが,②本件解雇手続には,知的障害や精神障害を有する利用者に対する配慮義務を怠ったことが肯定されるとして,損害賠償請求の一部を認容した事例。
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