事件番号平成28(ワ)1684
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和元年7月18日
事案の概要本件は,原告が,被告C,同A,同B及び同D(以下「被告Cら」という。)から,誹謗中傷される,清掃時間中わざと原告に机を運ばせなかったり,原告の机だけを運ばなかったりする,消しゴムのかすやシャープペンシルの芯を投げ付けられるなどのいじめを受け,これらによって精神的苦痛を受けるとともに統合失調症を発症したと主張して,被告Cらに対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求権として,また,原告が通学していた中学校の教諭らが前記いじめに関して防止義務等を怠ったと主張して,被告市に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権として,9022万4820円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告市,同A及び同Bについては平成27年10月9日,被告C及び同Dについては同月10日。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
事件番号平成28(ワ)1684
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和元年7月18日
事案の概要
本件は,原告が,被告C,同A,同B及び同D(以下「被告Cら」という。)から,誹謗中傷される,清掃時間中わざと原告に机を運ばせなかったり,原告の机だけを運ばなかったりする,消しゴムのかすやシャープペンシルの芯を投げ付けられるなどのいじめを受け,これらによって精神的苦痛を受けるとともに統合失調症を発症したと主張して,被告Cらに対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求権として,また,原告が通学していた中学校の教諭らが前記いじめに関して防止義務等を怠ったと主張して,被告市に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権として,9022万4820円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告市,同A及び同Bについては平成27年10月9日,被告C及び同Dについては同月10日。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加