事件番号令和1(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和元年11月7日
結果棄却
事案の概要本件は,令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,愛知県選挙区,岐阜県選挙区及び三重県選挙区(以下,併せて「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」といい,同法による公職選挙法の改正を「平成30年改正」という。)による改正後の公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)は,人口比例に基づかず憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条に基づき,本件各選挙区における選挙を無効とするよう求める事案である。
判示事項の要旨令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙当時における選挙区選出議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできないとして,選挙無効請求が棄却された事例。
事件番号令和1(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和元年11月7日
結果棄却
事案の概要
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,愛知県選挙区,岐阜県選挙区及び三重県選挙区(以下,併せて「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」といい,同法による公職選挙法の改正を「平成30年改正」という。)による改正後の公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)は,人口比例に基づかず憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条に基づき,本件各選挙区における選挙を無効とするよう求める事案である。
判示事項の要旨
令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙当時における選挙区選出議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできないとして,選挙無効請求が棄却された事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加