事件番号令和1(行ケ)3
事件名
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和元年11月13日
事案の概要本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,沖縄県選挙区(以下「本件10選挙区」という。)の選挙人である原告が,平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」といい,同法による改正を「平成30年改正」という。)による改正後の公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正(以下「平成6年改正」という。)前の別表第2を含め,「定数配分規定」とい15う。)は,憲法56条2項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
事件番号令和1(行ケ)3
事件名
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和元年11月13日
事案の概要
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,沖縄県選挙区(以下「本件10選挙区」という。)の選挙人である原告が,平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」といい,同法による改正を「平成30年改正」という。)による改正後の公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正(以下「平成6年改正」という。)前の別表第2を含め,「定数配分規定」とい15う。)は,憲法56条2項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
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