事件番号平成28(行ウ)316
事件名非認定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月16日
事案の概要本件は,学校法人である原告が,原告の運営する医療専門学校について,あ15ん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(以下「あはき師法」という。)2条2項に基づき,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定の申請をしたところ,厚生労働大臣が,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして,同法附則19条1項に基づき,上記認定をしな20い旨の処分をしたため,原告において,同項が憲法22条1項(職業選択の自由),31条(適正手続の保障)等に違反して無効であるなどとして,同処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)316
事件名非認定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月16日
事案の概要
本件は,学校法人である原告が,原告の運営する医療専門学校について,あ15ん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(以下「あはき師法」という。)2条2項に基づき,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定の申請をしたところ,厚生労働大臣が,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして,同法附則19条1項に基づき,上記認定をしな20い旨の処分をしたため,原告において,同項が憲法22条1項(職業選択の自由),31条(適正手続の保障)等に違反して無効であるなどとして,同処分の取消しを求める事案である。
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