事件番号平成26(ワ)1908
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年5月24日
結果棄却
事案の概要本件は,原告A1,その両親である原告A2及び原告A3が,原告A1は被告15中学及び被告高校に在学中に被告生徒らからいじめを受け,被告中学及び被告高校を設置,運営する被告学校法人B1並びにその被用者である被告教諭らがいじめを調査する義務などを怠ったため,これが原因となってうつ病エピソードを発症したなどと主張して,被告らに対して,それぞれ,前記第1の額の損害賠償請求(ただし,原告A2が最終的に主張する損害総額は,429万1940円であ20る。)をした事案である。
事件番号平成26(ワ)1908
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和元年5月24日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告A1,その両親である原告A2及び原告A3が,原告A1は被告15中学及び被告高校に在学中に被告生徒らからいじめを受け,被告中学及び被告高校を設置,運営する被告学校法人B1並びにその被用者である被告教諭らがいじめを調査する義務などを怠ったため,これが原因となってうつ病エピソードを発症したなどと主張して,被告らに対して,それぞれ,前記第1の額の損害賠償請求(ただし,原告A2が最終的に主張する損害総額は,429万1940円であ20る。)をした事案である。
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