事件番号平成31(わ)323
事件名殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年12月25日
判示事項の要旨被告人が,包丁で被害者の背中を数回突き刺すなどしたが,自己の意思により犯行を中止したため,被害者は全治約1週間を要する傷害を負ったにとどまったとされた殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案について,中止未遂の成立を認めて,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事案
(裁判員裁判)
事件番号平成31(わ)323
事件名殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年12月25日
判示事項の要旨
被告人が,包丁で被害者の背中を数回突き刺すなどしたが,自己の意思により犯行を中止したため,被害者は全治約1週間を要する傷害を負ったにとどまったとされた殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案について,中止未遂の成立を認めて,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事案
(裁判員裁判)
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