事件番号平成30(行ウ)322
事件名遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月19日
事案の概要本件は,亡Aの妻であった原告が,Aの死亡後,遺族厚生年金の裁定請求(以15下「本件裁定請求」という。)をしたところ,厚生労働大臣(処分行政庁)から,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)59条1項所定の「被保険者の配偶者であって,被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したもの」に該当しないとの理由により,平成28年11月30日付けで遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたことか20ら,被告を相手に,同処分の取消しを求めるとともに,厚生労働大臣が本件裁定請求に係る遺族厚生年金の支給裁定をすることの義務付けを求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)322
事件名遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月19日
事案の概要
本件は,亡Aの妻であった原告が,Aの死亡後,遺族厚生年金の裁定請求(以15下「本件裁定請求」という。)をしたところ,厚生労働大臣(処分行政庁)から,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)59条1項所定の「被保険者の配偶者であって,被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したもの」に該当しないとの理由により,平成28年11月30日付けで遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたことか20ら,被告を相手に,同処分の取消しを求めるとともに,厚生労働大臣が本件裁定請求に係る遺族厚生年金の支給裁定をすることの義務付けを求める事案である。
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