事件番号平成31(う)5
事件名傷害致死被告事件
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和元年11月29日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
事案の概要本件は,バーの店員である被告人両名が共謀の上,客である被害者の態度に立腹し,蹴って階段から落とす,顔面を壁に打ち付ける,顔面にかかと落としをする,頭部を床に打ち付ける,頭部等を多数回手拳又は灰皿で殴る,蹴るなどし,他方で,別の客のCも被害者に多数回の暴行を加え,結局,一連の暴行により被害者に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,同血腫による急性脳腫脹により死亡させたが,いずれの暴行が前記傷害を生じさせたかを知ることができないという傷害致死事案である。
事件番号平成31(う)5
事件名傷害致死被告事件
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和元年11月29日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
事案の概要
本件は,バーの店員である被告人両名が共謀の上,客である被害者の態度に立腹し,蹴って階段から落とす,顔面を壁に打ち付ける,顔面にかかと落としをする,頭部を床に打ち付ける,頭部等を多数回手拳又は灰皿で殴る,蹴るなどし,他方で,別の客のCも被害者に多数回の暴行を加え,結局,一連の暴行により被害者に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,同血腫による急性脳腫脹により死亡させたが,いずれの暴行が前記傷害を生じさせたかを知ることができないという傷害致死事案である。
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