事件番号平成30(ワ)2390
事件名検索結果削除請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年12月12日
事案の概要本件は,原告が,インターネット上のウェブサイトの検索サービスを提供する事業を営む被告に対し,被告が管理運営する検索サイト「Google」(以下「本件サイト」という。)において,別紙検索結果目録の「検索ワード」欄記載の文言を条件として検索すると,検索結果として,原告が逮捕された事実等の内容が書き込まれたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋(以下,ウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を併せて「URL等情報」と総称し,原告が逮捕された事実等の内容が書き込まれたウェブサイトのURL等情報を「本件URL等情報」ということがある。)が表示されることから,原告のプライバシーが侵害されていると主張して,人格権に基づき,別紙検索結果目録記載の1から19項までのURL等情報の削除を請求するとともに,被告は,本件URL等情報を削除する義務があるにもかかわらず,訴外における原告の本件URL等情報の削除を求める要請に応じず,これによって原告のプライバシーが侵害されている状態が無用に継続していると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金130万円及びこれに対する平成29年6月24日(被告が原告からの本件URL等情報の削除要請を拒否する意思を明らかにした日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告が,被告に対し,①人格権に基づき強姦の被疑事実で逮捕された事実などが書き込まれた検索結果の削除,②当該検索結果が表示されていることによりプライバシーが侵害されたとして不法行為に基づき130万円の損害賠償を求めた事案。裁判所は,原告が強姦の被疑事実について嫌疑不十分により不起訴処分となっていること,本件逮捕から7年以上が経過していることなどによれば,本件口頭弁論終結時において,当該検索結果を表示する社会的必要性が低くなっている一方,原告は当該検索結果が表示されることにより私生活上大きな不利益を負っているから,当該検索結果の表示を維持する必要性よりも,強姦の被疑事実により逮捕された事実を公表されない原告の法的利益が優越することは明らかであるとして,①検索結果の削除請求の一部を認容したが,被告が当該検索を削除しなかったことについて過失があるとは認められないとして,②損害賠償請求を棄却した事例
事件番号平成30(ワ)2390
事件名検索結果削除請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年12月12日
事案の概要
本件は,原告が,インターネット上のウェブサイトの検索サービスを提供する事業を営む被告に対し,被告が管理運営する検索サイト「Google」(以下「本件サイト」という。)において,別紙検索結果目録の「検索ワード」欄記載の文言を条件として検索すると,検索結果として,原告が逮捕された事実等の内容が書き込まれたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋(以下,ウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を併せて「URL等情報」と総称し,原告が逮捕された事実等の内容が書き込まれたウェブサイトのURL等情報を「本件URL等情報」ということがある。)が表示されることから,原告のプライバシーが侵害されていると主張して,人格権に基づき,別紙検索結果目録記載の1から19項までのURL等情報の削除を請求するとともに,被告は,本件URL等情報を削除する義務があるにもかかわらず,訴外における原告の本件URL等情報の削除を求める要請に応じず,これによって原告のプライバシーが侵害されている状態が無用に継続していると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金130万円及びこれに対する平成29年6月24日(被告が原告からの本件URL等情報の削除要請を拒否する意思を明らかにした日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,被告に対し,①人格権に基づき強姦の被疑事実で逮捕された事実などが書き込まれた検索結果の削除,②当該検索結果が表示されていることによりプライバシーが侵害されたとして不法行為に基づき130万円の損害賠償を求めた事案。裁判所は,原告が強姦の被疑事実について嫌疑不十分により不起訴処分となっていること,本件逮捕から7年以上が経過していることなどによれば,本件口頭弁論終結時において,当該検索結果を表示する社会的必要性が低くなっている一方,原告は当該検索結果が表示されることにより私生活上大きな不利益を負っているから,当該検索結果の表示を維持する必要性よりも,強姦の被疑事実により逮捕された事実を公表されない原告の法的利益が優越することは明らかであるとして,①検索結果の削除請求の一部を認容したが,被告が当該検索を削除しなかったことについて過失があるとは認められないとして,②損害賠償請求を棄却した事例
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