事件番号平成30(行ヒ)215
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年2月25日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成28(行コ)74
原審裁判年月日平成30年3月7日
事案の概要本件は,長崎市に投下された原子爆弾の被爆者である被上告人が,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ,厚生労働大臣からこれを却下する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人を相手に,その取消し等を求める事案である。
判示事項1 経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
2 慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
事件番号平成30(行ヒ)215
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年2月25日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成28(行コ)74
原審裁判年月日平成30年3月7日
事案の概要
本件は,長崎市に投下された原子爆弾の被爆者である被上告人が,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ,厚生労働大臣からこれを却下する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人を相手に,その取消し等を求める事案である。
判示事項
1 経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
2 慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加