事件番号令和1(行ケ)7
事件名不指定取消請求事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日令和2年1月30日
事案の概要本件は,平成31年3月29日公布に係る「地方税法等の一部を改正する法律」(平成31年法律第2号)により改正された地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。なお,特に後記改正後のものを「改正法」ということがある。)により導入された「ふるさと納税指定制度」の適用に際し,泉佐野市がしたふるさと納税の対象となる法37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体(都道府県,市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に基づく指定の申出に対し,令和元年5月14日,総務大臣が同市をこれに指定しなかったこと(以下「本件不指定」という。)は違法であるとして,同市の執行機関である原告が,本件不指定の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨地方税法(平成31年法律第2号による改正後のもの)37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体の指定(いわゆる「ふるさと納税指定制度」)の申出に対し総務大臣が泉佐野市を指定しなかったことが違法であるとしてその取消を求めるのに対し,同法に基づく告示(平成31年総務省告示第179号)の定める「募集の適正な実施に係る基準」は,法の委任の範囲内のもので,租税法律主義に反するものではなく,技術的助言に従わないことへの不利益的取扱として地方自治法247条3項に反するものではなく,国の必要最小限を超える関与として同法245条の3に反するものでもなく,また,同市が上記告示の要件を満たさないとの総務大臣の判断は違法でなく,手続的違法も存しないなどとして,適法であるとされた事例
事件番号令和1(行ケ)7
事件名不指定取消請求事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日令和2年1月30日
事案の概要
本件は,平成31年3月29日公布に係る「地方税法等の一部を改正する法律」(平成31年法律第2号)により改正された地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。なお,特に後記改正後のものを「改正法」ということがある。)により導入された「ふるさと納税指定制度」の適用に際し,泉佐野市がしたふるさと納税の対象となる法37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体(都道府県,市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に基づく指定の申出に対し,令和元年5月14日,総務大臣が同市をこれに指定しなかったこと(以下「本件不指定」という。)は違法であるとして,同市の執行機関である原告が,本件不指定の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
地方税法(平成31年法律第2号による改正後のもの)37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体の指定(いわゆる「ふるさと納税指定制度」)の申出に対し総務大臣が泉佐野市を指定しなかったことが違法であるとしてその取消を求めるのに対し,同法に基づく告示(平成31年総務省告示第179号)の定める「募集の適正な実施に係る基準」は,法の委任の範囲内のもので,租税法律主義に反するものではなく,技術的助言に従わないことへの不利益的取扱として地方自治法247条3項に反するものではなく,国の必要最小限を超える関与として同法245条の3に反するものでもなく,また,同市が上記告示の要件を満たさないとの総務大臣の判断は違法でなく,手続的違法も存しないなどとして,適法であるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加