事件番号平成29(ワ)13447
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月26日
事案の概要本件は,①Cが,被告会社との間で,Cの子であるDの自立支援を内容とする業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結したところ,被告会社が本件契約に基づく債務を履行しなかったと主張して,被告会社に対し,債務不履行に基づき,本件契約の代金相当額(570万4560円)及び弁護士費用相当額(57万0456円)の損害賠償金並びにこれに対する(被告会社への)本訴状送達日の翌日である平成29年5月18日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,②Dが,被告会社の代表者であるE並びに被告会社の職員であるF及びG(以下,この3名を指すときは「Eら」という。)において,Dの意に反して同原告の自由を奪い,劣悪な生活環境下に置くとともに,同原告に暴力を加えてその精神状態を悪化させたと主張して,被告らに対し,Eについては共同不法行為又は会社法429条1項に基づき,F及びGについては共同不法行為に基づき,さらに,被告会社については会社法350条又は使用者責任に基づき,慰謝料(1000万円)及び弁護士費用相当額(100万円)の損害賠償金並びに被告会社についてはこれに対する平成29年5月18日(本訴状送達日の翌日)から,Eについてはこれに対する同月13日(本訴状送達日の翌日)から,F及びGについてはこれに対する同月14日(本訴状送達日の翌日)からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)13447
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年12月26日
事案の概要
本件は,①Cが,被告会社との間で,Cの子であるDの自立支援を内容とする業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結したところ,被告会社が本件契約に基づく債務を履行しなかったと主張して,被告会社に対し,債務不履行に基づき,本件契約の代金相当額(570万4560円)及び弁護士費用相当額(57万0456円)の損害賠償金並びにこれに対する(被告会社への)本訴状送達日の翌日である平成29年5月18日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,②Dが,被告会社の代表者であるE並びに被告会社の職員であるF及びG(以下,この3名を指すときは「Eら」という。)において,Dの意に反して同原告の自由を奪い,劣悪な生活環境下に置くとともに,同原告に暴力を加えてその精神状態を悪化させたと主張して,被告らに対し,Eについては共同不法行為又は会社法429条1項に基づき,F及びGについては共同不法行為に基づき,さらに,被告会社については会社法350条又は使用者責任に基づき,慰謝料(1000万円)及び弁護士費用相当額(100万円)の損害賠償金並びに被告会社についてはこれに対する平成29年5月18日(本訴状送達日の翌日)から,Eについてはこれに対する同月13日(本訴状送達日の翌日)から,F及びGについてはこれに対する同月14日(本訴状送達日の翌日)からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の連帯支払を求める事案である。
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