事件番号平成26(行ウ)45
事件名土地区画整理組合認可取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年11月19日
結果棄却
事案の概要本件は,亀岡市長(処分行政庁)が,甲土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)の施行者である甲土地区画整理組合(以下「本件組合」という。)の設立認可の申請に対し,平成26年6月6日,設立の認可(以下「本件設立認可」という。)をし,また,本件組合に対し,平成29年5月29日,事業計画変更の認可(以下「本件変更認可」という。)をしたため,亀岡市の住民である原告らが,本件事業が施行される予定の地区(以下「本件予定地」という。)内に市街化調整区域が含まれており,都市計画法(以下「都計法」という。)34条各号所定の事由はないから,本件設立認可及び本件変更認可は土地区画整理法(以下「法」という。)21条2項に違反するなどと主張して,被告に対し,本件設立認可及び本件変更認可の取消しを求める事案である。
事件番号平成26(行ウ)45
事件名土地区画整理組合認可取消請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和元年11月19日
結果棄却
事案の概要
本件は,亀岡市長(処分行政庁)が,甲土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)の施行者である甲土地区画整理組合(以下「本件組合」という。)の設立認可の申請に対し,平成26年6月6日,設立の認可(以下「本件設立認可」という。)をし,また,本件組合に対し,平成29年5月29日,事業計画変更の認可(以下「本件変更認可」という。)をしたため,亀岡市の住民である原告らが,本件事業が施行される予定の地区(以下「本件予定地」という。)内に市街化調整区域が含まれており,都市計画法(以下「都計法」という。)34条各号所定の事由はないから,本件設立認可及び本件変更認可は土地区画整理法(以下「法」という。)21条2項に違反するなどと主張して,被告に対し,本件設立認可及び本件変更認可の取消しを求める事案である。
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