事件番号平成29(わ)689
事件名国家賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事3部
裁判年月日令和2年2月26日
事案の概要本件は,ハンセン病病歴者である原告らが,昭和27年に熊本県菊池郡(当時)で発生した殺人事件(いわゆる菊池事件)に関し,同事件の被告人(以下「本件被告人」という。)がハンセン病患者であることを理由に裁判所法69条2項に基づき裁判所以外のハンセン病療養所等の施設内で審理が行われたことなどについて,ハンセン病患者であることを理由とする差別であり本件被告人の人格権を侵害するものとして憲法14条1項,13条に違反し,裁判の公開原則を定めた同法37条1項,82条1項にも違反しているほか,本件被告人に無罪を言い渡すべき証拠があり,これらはいずれも刑事訴訟上の再審事由に当たるところ,検察官が再審請求権限を行使しなかったことがハンセン病病歴者に対する被害回復義務を怠ったものとして原告らとの関係で国家賠償法上違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年9月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(わ)689
事件名国家賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事3部
裁判年月日令和2年2月26日
事案の概要
本件は,ハンセン病病歴者である原告らが,昭和27年に熊本県菊池郡(当時)で発生した殺人事件(いわゆる菊池事件)に関し,同事件の被告人(以下「本件被告人」という。)がハンセン病患者であることを理由に裁判所法69条2項に基づき裁判所以外のハンセン病療養所等の施設内で審理が行われたことなどについて,ハンセン病患者であることを理由とする差別であり本件被告人の人格権を侵害するものとして憲法14条1項,13条に違反し,裁判の公開原則を定めた同法37条1項,82条1項にも違反しているほか,本件被告人に無罪を言い渡すべき証拠があり,これらはいずれも刑事訴訟上の再審事由に当たるところ,検察官が再審請求権限を行使しなかったことがハンセン病病歴者に対する被害回復義務を怠ったものとして原告らとの関係で国家賠償法上違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年9月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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