事件番号平成24(ワ)4398
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和元年11月26日
事案の概要本件は,航空自衛隊に所属していた原告が,イラク復興支援のためにクウェート国(以下「クウェート」という。)に派遣され,クウェートのアメリカ合衆国空軍(以下「米軍」という。)基地におけるマラソン大会中に米軍関連企業の大型バスに追突され傷害を負ったとして,被告である国に対し,⑴主位的に,①前記マラソン大会において参加者である原告の安全確保を怠ったこと,②前記事故で負傷した原告に対し,派遣先において適切な治療を行わず,原告の早期帰国を許さなかったこと,③原告に対し,帰国後に公務を免除して治療行為に専念させる等の配慮をせず,原告の病状に合わせた職務を与えなかったこと,④原告に関する公務災害の認定手続を遅らせたこと,⑤原告の公務災害の療養補償給付支給を強いて打ち切らせたこと,⑥新潟基地における,原告に対する一連の組織的ないじめやパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)行為を行ったことが,被告が原告に対して負う安全配慮義務に違反し違法であるとして,⑵予備的に,⑥の個々のパワハラ行為につき,個別に違法性ないし安全配慮義務違反が認められると主張して,国家賠償法1条1項又は債務不履行に基づく損害賠償請求として,逸失利益及び慰謝料等合計1億3139万2150円の一部である1億2352万1365円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成24(ワ)4398
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日令和元年11月26日
事案の概要
本件は,航空自衛隊に所属していた原告が,イラク復興支援のためにクウェート国(以下「クウェート」という。)に派遣され,クウェートのアメリカ合衆国空軍(以下「米軍」という。)基地におけるマラソン大会中に米軍関連企業の大型バスに追突され傷害を負ったとして,被告である国に対し,⑴主位的に,①前記マラソン大会において参加者である原告の安全確保を怠ったこと,②前記事故で負傷した原告に対し,派遣先において適切な治療を行わず,原告の早期帰国を許さなかったこと,③原告に対し,帰国後に公務を免除して治療行為に専念させる等の配慮をせず,原告の病状に合わせた職務を与えなかったこと,④原告に関する公務災害の認定手続を遅らせたこと,⑤原告の公務災害の療養補償給付支給を強いて打ち切らせたこと,⑥新潟基地における,原告に対する一連の組織的ないじめやパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)行為を行ったことが,被告が原告に対して負う安全配慮義務に違反し違法であるとして,⑵予備的に,⑥の個々のパワハラ行為につき,個別に違法性ないし安全配慮義務違反が認められると主張して,国家賠償法1条1項又は債務不履行に基づく損害賠償請求として,逸失利益及び慰謝料等合計1億3139万2150円の一部である1億2352万1365円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加