事件番号平成27(ワ)34010
事件名マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年2月25日
事案の概要本件は,原告らが,被告が,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。なお,同法の条文については,特に記載しない限り,平成30年法律第71号による改正後の条文を引用する。)の規定に基づいて,住民基本台帳に記録されている住民に対して個人識別性を持つ個人番号を付与し,当該住民の同意なく個人番号を含む個人情報を収集,保存,利用及び提供する制度を構築し,運用したことは,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害し,憲法13条に違反するものであると主張して,被告に対し,原告らの個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに被告が保存する原告らの個人番号の削除を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,上記プライバシー権等の侵害によって被った精神的苦痛に対する慰謝料として各10万円及び弁護士費用1万円並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日(第1事件原告らにつき平成28年1月13日,第2事件原告らにつき同年3月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ワ)34010
事件名マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年2月25日
事案の概要
本件は,原告らが,被告が,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。なお,同法の条文については,特に記載しない限り,平成30年法律第71号による改正後の条文を引用する。)の規定に基づいて,住民基本台帳に記録されている住民に対して個人識別性を持つ個人番号を付与し,当該住民の同意なく個人番号を含む個人情報を収集,保存,利用及び提供する制度を構築し,運用したことは,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害し,憲法13条に違反するものであると主張して,被告に対し,原告らの個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに被告が保存する原告らの個人番号の削除を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,上記プライバシー権等の侵害によって被った精神的苦痛に対する慰謝料として各10万円及び弁護士費用1万円並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日(第1事件原告らにつき平成28年1月13日,第2事件原告らにつき同年3月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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