事件番号平成28(ワ)24922
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月30日
事案の概要本件は,被告Cが開設,運営する被告クリニックにおいて,亡Dが原告Bを出産したものの,その後死亡したことにつき,亡Dの法定相続人である原告らが,被告クリニックの担当医師であった被告E医師には,分娩後の異常出血ないし産科危機的出血の状態に陥っていた亡Dに対する対応を誤った過失があり,これにより,亡Dは異常出血による出血性ショックに陥ったことを原因として死亡した旨主張し,被告Cに対しては,債務不履行又は平成27年法律第74号による改正前の医療法(以下,単に「医療法」という。)68条(現行法46条の6の4)の準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)78条に基づき,被告E医師に対しては,債務不履行又は不法行為に基づき,連帯して,原告Aにつき損害賠償金8624万3750円,原告Bにつき損害賠償金8324万3050円及びこれらに対する平成27年1月10日(亡Dの死亡日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)24922
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月30日
事案の概要
本件は,被告Cが開設,運営する被告クリニックにおいて,亡Dが原告Bを出産したものの,その後死亡したことにつき,亡Dの法定相続人である原告らが,被告クリニックの担当医師であった被告E医師には,分娩後の異常出血ないし産科危機的出血の状態に陥っていた亡Dに対する対応を誤った過失があり,これにより,亡Dは異常出血による出血性ショックに陥ったことを原因として死亡した旨主張し,被告Cに対しては,債務不履行又は平成27年法律第74号による改正前の医療法(以下,単に「医療法」という。)68条(現行法46条の6の4)の準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)78条に基づき,被告E医師に対しては,債務不履行又は不法行為に基づき,連帯して,原告Aにつき損害賠償金8624万3750円,原告Bにつき損害賠償金8324万3050円及びこれらに対する平成27年1月10日(亡Dの死亡日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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