事件番号平成29(ワ)27238
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称発光装置と表示装置
事案の概要本件は,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする特許権(特許第5177317号。以下,「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」といい,その特許出願の願書に添付されたとみなされる明細書及び図面を「本件明細書1」という。),発明の名称を「発光装置,樹脂パッケージ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする特許権(特許第6056934号。以下,「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書2」という。)及び発明の名称を「発光装置,樹脂パッケージ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする特許権(特許第5825390号。以下,「本件特許権3」といい,この特許を「本件特許3」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書3」という。)の特許権者である原告が,被告の販売等に係る別紙物件目録記載のテレビ(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,被告製品1と被告製品2を「被告製品」と総称する。)に搭載されていたLEDは本件特許1の請求項1の発明の技術的範囲及び本件特許3の請求項2の発明の技術的範囲に属するものであり,上記LEDの製造方法は本件特許2の請求項1の発明の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の生産,譲渡等の差止め及び被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)27238
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称発光装置と表示装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする特許権(特許第5177317号。以下,「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」といい,その特許出願の願書に添付されたとみなされる明細書及び図面を「本件明細書1」という。),発明の名称を「発光装置,樹脂パッケージ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする特許権(特許第6056934号。以下,「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書2」という。)及び発明の名称を「発光装置,樹脂パッケージ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする特許権(特許第5825390号。以下,「本件特許権3」といい,この特許を「本件特許3」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書3」という。)の特許権者である原告が,被告の販売等に係る別紙物件目録記載のテレビ(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,被告製品1と被告製品2を「被告製品」と総称する。)に搭載されていたLEDは本件特許1の請求項1の発明の技術的範囲及び本件特許3の請求項2の発明の技術的範囲に属するものであり,上記LEDの製造方法は本件特許2の請求項1の発明の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の生産,譲渡等の差止め及び被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
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