事件番号令和1(わ)886
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年2月19日
判示事項の要旨被告人らが,選挙期間前に,4回にわたって会合を開催し,合計144名の選挙人に対し,約23万円分の飲食の供応接待をした事案について,立候補予定者であった被告人Aを懲役10月に,被告人Aの選挙運動者であった被告人B,同C及び同Dをそれぞれ懲役6月に処し,被告人4名に対し,5年間,それぞれその刑の執行を猶予した事例
事件番号令和1(わ)886
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年2月19日
判示事項の要旨
被告人らが,選挙期間前に,4回にわたって会合を開催し,合計144名の選挙人に対し,約23万円分の飲食の供応接待をした事案について,立候補予定者であった被告人Aを懲役10月に,被告人Aの選挙運動者であった被告人B,同C及び同Dをそれぞれ懲役6月に処し,被告人4名に対し,5年間,それぞれその刑の執行を猶予した事例
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