事件番号平成31(ワ)4944
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称チューブ状ひも本体を備えたひも
事案の概要本件は,発明の名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする特許権(以下「本件特許権1」,「本件特許1」という。),及び「チューブ状ひも本体を備えた固定ひも」とする特許権(以下「本件特許権2」,「本件特許2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)を有する原告が,本件各特許権の共有特許権者である被告A(以下「被告A」という。)及び同人が代表取締役を務める被告株式会社COOLKNOT JAPAN(以下「被告会社」という。)に対し,被告らによる本件特許1に係る発明の実施品である別紙被告製品目録記載の被告製品(以下「被告製品」という。)の製造・販売行為は特許法73条2項所定の「別段の定め」に違反するなどして本件特許権1を侵害し,被告らが共同して日本における原告の市場を不当に奪取したことは一般不法行為(民法709条)に当たる旨主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき被告製品の輸入・販売等の差止めを,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害の一部である1億3080万円(特許権侵害分3080万円,一般不法行為分1億円)及びこれに対する不法行為後の日である平成31年3月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告Aに対し,本件各特許権の剥奪について定めた原告と被告Aらの間の共同出願契約に基づき,①本件各特許権の持分4分の1を有しないことの確認,②同持分の原告に対する移転登録手続及び③同持分の権利抹消登録手続(③は②に対する予備的併合)を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)4944
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称チューブ状ひも本体を備えたひも
事案の概要
本件は,発明の名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする特許権(以下「本件特許権1」,「本件特許1」という。),及び「チューブ状ひも本体を備えた固定ひも」とする特許権(以下「本件特許権2」,「本件特許2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)を有する原告が,本件各特許権の共有特許権者である被告A(以下「被告A」という。)及び同人が代表取締役を務める被告株式会社COOLKNOT JAPAN(以下「被告会社」という。)に対し,被告らによる本件特許1に係る発明の実施品である別紙被告製品目録記載の被告製品(以下「被告製品」という。)の製造・販売行為は特許法73条2項所定の「別段の定め」に違反するなどして本件特許権1を侵害し,被告らが共同して日本における原告の市場を不当に奪取したことは一般不法行為(民法709条)に当たる旨主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき被告製品の輸入・販売等の差止めを,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害の一部である1億3080万円(特許権侵害分3080万円,一般不法行為分1億円)及びこれに対する不法行為後の日である平成31年3月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告Aに対し,本件各特許権の剥奪について定めた原告と被告Aらの間の共同出願契約に基づき,①本件各特許権の持分4分の1を有しないことの確認,②同持分の原告に対する移転登録手続及び③同持分の権利抹消登録手続(③は②に対する予備的併合)を求める事案である。
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