事件番号平成30(ワ)15781
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年2月20日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)「サクラホテル」
事案の概要本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有し,「Sakura Hotel」という標章(以下「原告表示」という。)を使用してホテルを営業する原告が,被告に対し,被告がホテルを営業するに当たり,①別紙被告標章目録1記載①ないし⑨の各標章(以下,これらの各標章を併せて「被告標章1」と総称する。)を使用することが本件商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,被告標章1の使用の差止めを求め,また,②別紙被告標章目録2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を使用することが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して,不正競争防止法3条1項に基づき,被告標章2の使用の差止めを求めるとともに,民法709条及び商標法38条2項に基づき,不法行為による損害賠償請求として,本件商標権侵害に係る損害賠償金2400万円及び本訴訟の提起など法律専門家による対応を余儀なくされたことによる損害賠償金532万4400円並びにこれらに対する不法行為日以降である平成30年5月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)15781
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年2月20日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)「サクラホテル」
事案の概要
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有し,「Sakura Hotel」という標章(以下「原告表示」という。)を使用してホテルを営業する原告が,被告に対し,被告がホテルを営業するに当たり,①別紙被告標章目録1記載①ないし⑨の各標章(以下,これらの各標章を併せて「被告標章1」と総称する。)を使用することが本件商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,被告標章1の使用の差止めを求め,また,②別紙被告標章目録2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を使用することが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して,不正競争防止法3条1項に基づき,被告標章2の使用の差止めを求めるとともに,民法709条及び商標法38条2項に基づき,不法行為による損害賠償請求として,本件商標権侵害に係る損害賠償金2400万円及び本訴訟の提起など法律専門家による対応を余儀なくされたことによる損害賠償金532万4400円並びにこれらに対する不法行為日以降である平成30年5月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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