事件番号平成30(受)388
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年3月24日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)5436
原審裁判年月日平成29年12月5日
事案の概要本件は,第1審判決別紙2物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)を所有し,その固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を納付してきた上告人が,本件家屋の建築当初である昭和58年に行われた本件家屋の評価等に誤りがあったことから,その後の各年度において過大な固定資産税等が課されたなどと主張して,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,固定資産税等の過納金及び弁護士費用相当額等の損害賠償を求める事案である。
判示事項家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間は,当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行する
事件番号平成30(受)388
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年3月24日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)5436
原審裁判年月日平成29年12月5日
事案の概要
本件は,第1審判決別紙2物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)を所有し,その固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を納付してきた上告人が,本件家屋の建築当初である昭和58年に行われた本件家屋の評価等に誤りがあったことから,その後の各年度において過大な固定資産税等が課されたなどと主張して,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,固定資産税等の過納金及び弁護士費用相当額等の損害賠償を求める事案である。
判示事項
家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間は,当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行する
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