事件番号平成30(行ウ)149
事件名一般乗合旅客自動車運送事業事業計画変更認可処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年8月30日
事案の概要本件は,処分行政庁が,岡山市内で一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス事業)を営むCに対し,道路運送法15条1項及び同法9条1項に基づき,路線の新設運行に係る本件各処分をした(なお,本件各処分に係る権限は,同法88条2項,同法施行令1条1項2号ニ,同項6号により,国土交通大臣から処分行政庁に委任されている。)ことに関して,同市内外で同事業を営む原告D及び同市内で同事業及び軌道事業(路面電車の運行に係る事業)を営む原告Eが,本件各処分に基づきCにより新規に運行される路線は,原告らの営む事業に係る路線と競合するところ,本件処分1には道路運送法15条2項が準用する同法6条2号等に反する違法があり,また,本件処分2には同法9条2項等に反する違法がある旨主張して,本件各処分の各取消しを求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)149
事件名一般乗合旅客自動車運送事業事業計画変更認可処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年8月30日
事案の概要
本件は,処分行政庁が,岡山市内で一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス事業)を営むCに対し,道路運送法15条1項及び同法9条1項に基づき,路線の新設運行に係る本件各処分をした(なお,本件各処分に係る権限は,同法88条2項,同法施行令1条1項2号ニ,同項6号により,国土交通大臣から処分行政庁に委任されている。)ことに関して,同市内外で同事業を営む原告D及び同市内で同事業及び軌道事業(路面電車の運行に係る事業)を営む原告Eが,本件各処分に基づきCにより新規に運行される路線は,原告らの営む事業に係る路線と競合するところ,本件処分1には道路運送法15条2項が準用する同法6条2号等に反する違法があり,また,本件処分2には同法9条2項等に反する違法がある旨主張して,本件各処分の各取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加