事件番号平成29(行ウ)539
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年8月27日
事案の概要本件は,本件被相続人の相続人である原告らが,本件相続により取得した財産の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17による国税庁長官通達。ただし,平成25年5月16日付け課評2-18による改正前のもの。以下「評価通達」という。)の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁から,相続財産のうちの一部の土地及び建物の価額につき評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして,本件相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた(以下,本件相続税の各更正処分を総称して「本件各更正処分」といい,過少申告加算税の各賦課決定処分を総称して「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を総称して「本件各更正処分等」という。)ため,本件各更正処分等の各取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)539
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年8月27日
事案の概要
本件は,本件被相続人の相続人である原告らが,本件相続により取得した財産の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17による国税庁長官通達。ただし,平成25年5月16日付け課評2-18による改正前のもの。以下「評価通達」という。)の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁から,相続財産のうちの一部の土地及び建物の価額につき評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして,本件相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた(以下,本件相続税の各更正処分を総称して「本件各更正処分」といい,過少申告加算税の各賦課決定処分を総称して「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を総称して「本件各更正処分等」という。)ため,本件各更正処分等の各取消しを求める事案である。
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