事件番号平成30(行ウ)254
事件名行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年9月12日
事案の概要本件は,原告が,処分行政庁に対し行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)3条に基づき,A教団が所轄庁に提出した規則,役員名簿等に係る開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたところ,処分行政庁が,平成28年11月25日付けで,①規則については,取得しておらず保有していないとして不開示とし,②その他の請求文書(以下「本件対象文書」という。)については,情報公開法8条に基づき,これらの文書の存否を明らかにしないで不開示とする旨の決定(〇受庁文第〇号。以下「本件不開示決定」といい,②の部分を「本件存否応答拒否部分」という。)をしたことから,処分行政庁の所属する被告に対し,本件不開示決定のうち本件存否応答拒否部分の取消しを求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)254
事件名行政文書不開示決定処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年9月12日
事案の概要
本件は,原告が,処分行政庁に対し行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)3条に基づき,A教団が所轄庁に提出した規則,役員名簿等に係る開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたところ,処分行政庁が,平成28年11月25日付けで,①規則については,取得しておらず保有していないとして不開示とし,②その他の請求文書(以下「本件対象文書」という。)については,情報公開法8条に基づき,これらの文書の存否を明らかにしないで不開示とする旨の決定(〇受庁文第〇号。以下「本件不開示決定」といい,②の部分を「本件存否応答拒否部分」という。)をしたことから,処分行政庁の所属する被告に対し,本件不開示決定のうち本件存否応答拒否部分の取消しを求める事案である。
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