事件番号平成30(行ウ)30
事件名措置命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年11月15日
事案の概要消費者庁長官は,平成29年▲月▲日,原告が,原告の運営する商品販売用ウェブサイトである「Amazon.co.jp」(以下「本件ウェブサイト」という。)において,平成26年10月から平成29年7月までの間に順次,C株式会社(以下「C」という。)が製造して一般消費者に販売している3種類のクリアホルダー(別紙1の別表1。以下,同別表の上から順に,「本件商品①」,「本件商品②」又は「本件商品③」といい,これらを総称するときは,「本件3商品」という。),D(別紙1の別表2。以下「本件商品④」という。)及びE(別紙1の別表3。以下,「本件商品⑤」といい,本件商品①から本件商品④までと総称して「本件5商品」という。)について,それぞれ,製造事業者が一般消費者への提示を目的としないで商品管理上便宜的に定めていた価格又は製造事業者が設定したいわゆるメーカー希望小売価格(以下「希望小売価格」という。)より高い価格を,本件ウェブサイト上の販売価格を上回る「参考価格」として,いわゆる見え消しにした状態で併記し,実際の販売価格が「参考価格」に比して安いかのように表示し(以下,本件3商品に係る表示を総称して「本件表示①」と,本件商品④に係る表示を「本件表示②」と,本件商品⑤に係る表示を「本件表示③」と,それぞれいい,本件表示①から本件表示③までを総称して「本件各表示」という。),もって景表法5条2号が規定する表示(いわゆる有利誤認表示。以下「有利誤認表示」という。)をしたとして,原告に対し,景表法7条1項の規定に基づく命令(本件措置命令)をした。
本件は,原告が,本件措置命令は,本件5商品に係る参考価格を自ら決定した事実はないこと,本件各表示は,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものではないこと等を看過してされた違法なものであるなどとして,被告に対し,本件措置命令の取消しを求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)30
事件名措置命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年11月15日
事案の概要
消費者庁長官は,平成29年▲月▲日,原告が,原告の運営する商品販売用ウェブサイトである「Amazon.co.jp」(以下「本件ウェブサイト」という。)において,平成26年10月から平成29年7月までの間に順次,C株式会社(以下「C」という。)が製造して一般消費者に販売している3種類のクリアホルダー(別紙1の別表1。以下,同別表の上から順に,「本件商品①」,「本件商品②」又は「本件商品③」といい,これらを総称するときは,「本件3商品」という。),D(別紙1の別表2。以下「本件商品④」という。)及びE(別紙1の別表3。以下,「本件商品⑤」といい,本件商品①から本件商品④までと総称して「本件5商品」という。)について,それぞれ,製造事業者が一般消費者への提示を目的としないで商品管理上便宜的に定めていた価格又は製造事業者が設定したいわゆるメーカー希望小売価格(以下「希望小売価格」という。)より高い価格を,本件ウェブサイト上の販売価格を上回る「参考価格」として,いわゆる見え消しにした状態で併記し,実際の販売価格が「参考価格」に比して安いかのように表示し(以下,本件3商品に係る表示を総称して「本件表示①」と,本件商品④に係る表示を「本件表示②」と,本件商品⑤に係る表示を「本件表示③」と,それぞれいい,本件表示①から本件表示③までを総称して「本件各表示」という。),もって景表法5条2号が規定する表示(いわゆる有利誤認表示。以下「有利誤認表示」という。)をしたとして,原告に対し,景表法7条1項の規定に基づく命令(本件措置命令)をした。
本件は,原告が,本件措置命令は,本件5商品に係る参考価格を自ら決定した事実はないこと,本件各表示は,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものではないこと等を看過してされた違法なものであるなどとして,被告に対し,本件措置命令の取消しを求める事案である。
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