事件番号令和1(許)12
事件名文書提出命令に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年3月24日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成30(ウ)49
原審裁判年月日平成31年3月29日
事案の概要本件の本案訴訟(札幌高等裁判所平成30年(ネ)第59号損害賠償請求事件)は,相手方が,北海道旅客鉄道株式会社の開設する病院の看護師の過失により相手方の父であるAが転倒して頭部を床面に強打したために死亡したなどと主張して,同社に対し,使用者責任に基づく損害賠償を求めるものである。本件は,相手方が,上記の転倒によりAが死亡したこと等を立証するために必要であるとして,Aの死体について司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定のために必要な処分として裁判官の許可を受けてした解剖に関して作成した鑑定書等及び上記解剖に関して上記の者が受領した鑑定嘱託書その他外部の関係先から受領した資料並びにこれらの写し(電磁的記録媒体に記録される形式で保管されているものを含む。)であって抗告人が所持するもの(原決定別紙文書目録記載の文書及び準文書。以下「本件文書等」という。)について,抗告人に民訴法220条2号又は4号に基づく提出義務があると主張して,文書提出命令の申立てをした事案である。
判示事項検察官等から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書等又はその写しは,民訴法220条4号ホに定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書に該当する
事件番号令和1(許)12
事件名文書提出命令に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和2年3月24日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成30(ウ)49
原審裁判年月日平成31年3月29日
事案の概要
本件の本案訴訟(札幌高等裁判所平成30年(ネ)第59号損害賠償請求事件)は,相手方が,北海道旅客鉄道株式会社の開設する病院の看護師の過失により相手方の父であるAが転倒して頭部を床面に強打したために死亡したなどと主張して,同社に対し,使用者責任に基づく損害賠償を求めるものである。本件は,相手方が,上記の転倒によりAが死亡したこと等を立証するために必要であるとして,Aの死体について司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定のために必要な処分として裁判官の許可を受けてした解剖に関して作成した鑑定書等及び上記解剖に関して上記の者が受領した鑑定嘱託書その他外部の関係先から受領した資料並びにこれらの写し(電磁的記録媒体に記録される形式で保管されているものを含む。)であって抗告人が所持するもの(原決定別紙文書目録記載の文書及び準文書。以下「本件文書等」という。)について,抗告人に民訴法220条2号又は4号に基づく提出義務があると主張して,文書提出命令の申立てをした事案である。
判示事項
検察官等から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書等又はその写しは,民訴法220条4号ホに定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書に該当する
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