事件番号平成28(行ウ)167
事件名自衛隊出動差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年1月28日
事案の概要本件は,原告らが,本件各閣議決定及び関連2法が憲法9条に反して違憲であるなどと主張して,①行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項の処分の差止めの訴えとして,関連2法によって新設又は改正された規定に基づく後記(1)及び(2)の行為の差止めを求める(請求1(1)~(3)及び請求3)とともに,②内閣による本件各閣議決定及び国会議員による関連2法の制定行為(以下「本件各行為」という。)によって原告らの平和的生存権,憲法改正決定権及び人格権が侵害され精神的苦痛を受けたなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各1万円の慰謝料及びこれに対する平成26年7月1日(不法行為の開始された日である旨主張する平成26年7月閣議決定の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(請求1(4)及び請求2。以下,併せて「本件各国賠請求」という。)事案である。
判示事項の要旨我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(同年法律第77号)によって新設又は改正された規定に基づく自衛隊の出動命令,後方支援活動及び協力支援活動等は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,行政事件訴訟法3条7項に基づく差止請求を却下するとともに,前記各法律の制定に係る内閣及び国会議員の行為について,原告らの平和的生存権,人格権及び憲法改正決定権等の侵害を理由とする国家賠償請求を棄却した事案
事件番号平成28(行ウ)167
事件名自衛隊出動差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年1月28日
事案の概要
本件は,原告らが,本件各閣議決定及び関連2法が憲法9条に反して違憲であるなどと主張して,①行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項の処分の差止めの訴えとして,関連2法によって新設又は改正された規定に基づく後記(1)及び(2)の行為の差止めを求める(請求1(1)~(3)及び請求3)とともに,②内閣による本件各閣議決定及び国会議員による関連2法の制定行為(以下「本件各行為」という。)によって原告らの平和的生存権,憲法改正決定権及び人格権が侵害され精神的苦痛を受けたなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各1万円の慰謝料及びこれに対する平成26年7月1日(不法行為の開始された日である旨主張する平成26年7月閣議決定の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(請求1(4)及び請求2。以下,併せて「本件各国賠請求」という。)事案である。
判示事項の要旨
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(同年法律第77号)によって新設又は改正された規定に基づく自衛隊の出動命令,後方支援活動及び協力支援活動等は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,行政事件訴訟法3条7項に基づく差止請求を却下するとともに,前記各法律の制定に係る内閣及び国会議員の行為について,原告らの平和的生存権,人格権及び憲法改正決定権等の侵害を理由とする国家賠償請求を棄却した事案
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