事件番号平成30(受)908
事件名賃金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年3月30日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)1026
原審裁判年月日平成30年2月15日
事案の概要本件は,被上告人に雇用され,タクシー乗務員として勤務していた上告人らが,歩合給の計算に当たり売上高(揚高)等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める被上告人の賃金規則上の定めが無効であり,被上告人は,控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うなどと主張して,被上告人に対し,未払賃金等の支払を求める事案である。
判示事項歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例
事件番号平成30(受)908
事件名賃金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和2年3月30日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(ネ)1026
原審裁判年月日平成30年2月15日
事案の概要
本件は,被上告人に雇用され,タクシー乗務員として勤務していた上告人らが,歩合給の計算に当たり売上高(揚高)等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める被上告人の賃金規則上の定めが無効であり,被上告人は,控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うなどと主張して,被上告人に対し,未払賃金等の支払を求める事案である。
判示事項
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例
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