事件番号平成13(行ウ)82
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成18年3月15日
結果棄却
判示事項の要旨大阪市が開催都市として立候補した2008年オリンピックの招致活動の一環として、大阪市長ら19名の職員をシドニーオリンピックに合わせてシドニーに出張させたことが、公務の必要性がないにもかかわらず多人数を出張させたものである、ホテル代金も不当に高額であるなどとして提起された住民訴訟(旧4号訴訟)について、公務の必要性は認められ、ホテル代金も不当に高額であるとはいえないなどとして、請求を棄却した事案
事件番号平成13(行ウ)82
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成18年3月15日
結果棄却
判示事項の要旨
大阪市が開催都市として立候補した2008年オリンピックの招致活動の一環として、大阪市長ら19名の職員をシドニーオリンピックに合わせてシドニーに出張させたことが、公務の必要性がないにもかかわらず多人数を出張させたものである、ホテル代金も不当に高額であるなどとして提起された住民訴訟(旧4号訴訟)について、公務の必要性は認められ、ホテル代金も不当に高額であるとはいえないなどとして、請求を棄却した事案
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