事件番号平成17(行ウ)9
事件名不当利得返還履行請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年5月19日
判示事項の要旨市職員共済組合の行う年金給付制度の事業費に市が補助金を支出することは違法であるとして,補助金の返還請求を市に命じた事例
事件番号平成17(行ウ)9
事件名不当利得返還履行請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年5月19日
判示事項の要旨
市職員共済組合の行う年金給付制度の事業費に市が補助金を支出することは違法であるとして,補助金の返還請求を市に命じた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加