事件番号平成17(わ)27
事件名業務上過失致死
裁判所那覇地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成18年3月28日
判示事項の要旨(事案の概要) スクーバダイビングのダイビング客が溺水して死亡した事故につき,引率したインストラクターの被告人に,ダイビング客の安全に配慮すべき業務上の注意義務違反があるとされた事案
事件番号平成17(わ)27
事件名業務上過失致死
裁判所那覇地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成18年3月28日
判示事項の要旨
(事案の概要) スクーバダイビングのダイビング客が溺水して死亡した事故につき,引率したインストラクターの被告人に,ダイビング客の安全に配慮すべき業務上の注意義務違反があるとされた事案
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